法律で規制される享楽的なダンス営業とは

朝日新聞デジタルニュースより

享楽的ダンスとは 実演交え法廷で議論 「どうジャンプ?」「その場で少し上に」

20131110asahi.jpg
検察側による「ダンス」のイメージ

 法律で規制される享楽的なダンス営業とは――。風営法の許可なく客を踊らせたなどとして大阪のダンスクラブが摘発された事件を巡り、大阪地裁の法廷での議論が白熱している。

 「何をしていましたか」「酒を飲み、音楽に合わせて踊っていました」「動いているのは足ですか」「足ですね」「腕を動かす時は手首、肩、ひじのどこを基点に?」「ひじを基点に」「どうジャンプしましたか」「その場で少し上に」

 先月30日。風営法違反容疑で逮捕・起訴された大阪市のクラブ「NOON」の元経営者の公判で、検察側が昨年4月の摘発時の状況を客に細かくただした。

 クラブなどの営業には風営法の許可が必要だ。検察側は規制対象のダンスを「男女の享楽的雰囲気の醸成など、社会の風俗に影響を及ぼす可能性があるもの」と定義。具体的には、薄暗い中で大音量の音楽が流れ、酒を出す店内で、客がステップを踏む▽体を上下左右に揺らす▽ひざを曲げ伸ばしする▽腕や頭を振るなどの状況が該当する。

 一方、弁護側はそもそも「享楽的なダンス」はさせていなかったと主張。それを証明しようと摘発時の客に動作を再現させた。証人が肩や首を揺らして実演するたび、傍聴席から笑いが漏れ、恥ずかしがって実演を拒否する人もいた。

 大阪府警は、摘発時の店内の様子を動画で撮影していたが、その後、別の捜査で記録媒体を使うためデータを消去しており、弁護側は「いかがわしい営業でないことは、動画があれば一目でわかったのに」と訴えている。

11日には、捜査にあたった警察官の証人尋問が予定されている。(神庭亮介)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。